倫理規程
宮崎県バドミントン協会 倫理規程
(目的)
第1条
この規定は、宮崎県バドミントン協会(以下「本会」という。)の
組織運営や諸事業の推進等に関わる全ての関係者について、
倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、
本会の目的、事業執行の公正さに対する県民からの疑惑や
不信を招くような行為の防止を図り、
もって、本会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程の対象となる者は、本会の役員(事務局を含む)及び
登録者等(登録会員)公認指導員、公認審判員)をいう。
(基本的責務)
第3条
関係法令・規程等を遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。
2 「公益財団法人宮崎県スポーツ協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン」を
十分に理解し、実践しなければならない。
(遵守事項)
第4条
暴力、暴言、各種ハラスメント、ドーピング、薬物乱用等の行為や、
社会的規範に照らして不適切な行為及びフェアプレイ精神に
反するような行為を行ってはならない。
2 個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
3 日常の行動について公私の別を明らかにし、
職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
4 補助金、助成金等の適正な処理を行い、
決して他の目的への流用や不正行為を行ってはならない。
5 自らの社会的な立場を認識し、
本会の信頼を確保するよう責任ある行動をとらなければならない。
6 社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
(違反による処分等)
第5条
前条の遵守事項に違反する行為があったと認められる時は、
役員は本会常務理事会での審議・決定により、
登録者等は公益財団法人日本バドミントン協会登録者等懲罰規程に基づき、
本会常務理事会又は日本バドミントン協会規律・裁定委員会での審議・決定により、
相当の処分(注意、厳重注意、競技会への出場資格停止、
役職や資格の停止、辞任勧告、登録抹消、解任、除名)を行う。
(情報受付窓口)
第6条
情報の受付は、本会事務局(mba_miyazaki_info@yahoo.co.jp)を窓口とする。
附 則
本規程は、令和5年4月22日から施行する。
宮崎県バドミントン協会 倫理・コンプライアンス委員会規程
(設置)
第1条
宮崎県バドミントン協会(以下、「本会」という。)
倫理規程の施行に関し、事務処理の円滑化を図るため、
本会に倫理・コンプライアンス委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会に、次の委員を置く。
1 委員長 1名
2 委員 若干名(外部の有識者を含む)
3 委員長は、理事又は学識経験者の中から会長が委嘱する。
4 委員は、委員長が本会理事、本会加盟団体役員及び学識経験者のうちから推挙する者
を理事会に諮って、会長が委嘱する。
(所掌)
第3条 委員会は、次の事項を所掌する。
1(1) 本会及び加盟団体におけるガバナンス及びコンプライアンスの遵守に関すること。
1(2) 本会及び加盟団体について、本会定款など関係規程の遵守及び処分に関すること。
2 本会の役員(事務局を含む)及び登録者等(登録会員、公認指導員、公認審判員)が
規程に定める遵守事項を推進するための啓蒙活動を行うとともに、
事項に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、
直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役員及び指導者等が、
この規定に違反する行為があったと認められる場合においては、
委員長はその詳細を本会理事長および常務理事会に報告をするものとする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席(委任状による出席も含む)をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、
その意見を聴取することができる。
5 委員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
議事を決する旨の委員会の決議があったものとみなす。
6 この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、委員会において定める。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱後本会理事の任期と同じく終了し、再任を妨げない。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。
附則
この規程は、令和6年7月14日から施行する。
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